概要
作業環境測定とは「作業環境の実態を把握するため、空気環境その他の作業環境に
ついて行うデザイン・サンプリング及び分析」を言います。
これらの分析を行う理由は、作業環境中には、人体に有害になる可能性のある物質
例えば、有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質・じん肺等
の原因となる粉じん等の有害な物質・騒音・振動・高温・低温・高湿度等があります。
これらの因子を定期的に測定することで、低減・除去いたします。
労働者の健康を保護する観点から、作業環境中の有害物質濃度の測定が労働安全
衛生法第65条で義務付けされています。
作業環境測定は以下の3原則に基づき、測定調査いたします。
第1の原則・・・・粉じん、有機溶剤など10の作業所について、法定頻度で測定し
記録を保存する(安衛法65-1)
第2の原則・・・作業環境測定基準に従って測定する。(安衛法65-2)
第3の原則・・・5つの作業場については、作業環境測定しまたは作業環境測定
機関に測定させる。(作業環境測定法3)
作業環境測定
作業環境測定を行うべき場所
A測定とB測定
報告書図面に使用される記号
特定化学物質
有機溶剤
作業環境におけるダイオキシン類測定
廃棄物焼却炉ない作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

測定機器・測定風景

(測定風景) (測定風景)
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