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概要

 大気汚染防止法(昭和43年6月10日,法律第97号)では、ばい煙や粉じんを発生する工場や事業場より排出される大気汚染物質について、施設の種別・規模ごとに汚染物質の排出基準などを定めています。
ばい煙発生施設においては、硫黄酸化物・ばいじん及び有害物質(カドミウム及びその化合物・塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化珪素・鉛及びその化合物・窒素酸化物)について排出基準が定められています。

 また「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成8年5月9日)」が発布され、排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質(指定物質)としてベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンが、また指定物質を大気中に、排出・飛散させる施設として13種類の「指定物質排出施設」が、それぞれ政令で指定されました。
 近年はこれらに加え、ダイオキシン類対策特別措置法で、ダイオキシン類の排出量についても排出量の基準が定めれられています。(ダイオキシン類測定については、ダイオキシン類分析ページを参照ください)

対象となる主な施設

廃棄物焼却炉
各種ボイラ
ガスを排出するその他の工場など

主な測定項目
 項目名 基本値  測定方法 
 ばいじん 施設の規模により基準値が
変わりますので、下記に示す
関係法令や基準値をご参照
ください。    
 排ガス中のダスト濃度の測定方法            (JIS Z 8808)
 窒素酸化物    (NOx)  排ガス中の窒素酸化物自動計測システム及び自動計測器(JIS B 7982)

排ガス中の窒素酸化物分析方法             (JIS K 0104)
 硫黄酸化物     (SOx) 排ガス中の硫黄酸化物分析方法             (JIS K0103) 
 塩化水素 排ガス中の塩化水素分析方法               (JIS K 0107) 
 ダイオキシン類 排ガス中のダイオキシン類の測定方法
(JIS K 0311) 

関係法令
 
 大気汚染防止法の概要
  大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設(環境省)
  ばいじんとNOx排出基準一覧(環境省)
  工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要
兵庫県環境関連法規集の目次から「第9編 環境」をご覧ください。
  
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