地球 への想いに分析で応える!
TOP > 環境測定・分析サービス > 産廃判定試験
焼却灰、焼却飛灰、下水汚泥などの産業廃棄物は、埋立処分前に溶出試験による判定試験を行い、一般産業廃棄物か、特別管理産業廃棄物であるかの判定をする必要があります。
それらの判定試験は、弊社のような計量証明事業所が実施する場合がほとんどです。
弊社は長年の経験と確かな技術※を用いて迅速に対応いたします。
また、溶出試験以外の化学分析につきましてもお気軽にお声をお掛け下さい。
※毎年度環境測定分析統一精度調査(環境省主催)に参加。外部精度管理を積極的に進めております。
昭和48年02月17日
試料を有姿のまま採取(風乾、乾燥なし)し、小石、異物を除去する
試料(g)と溶媒(純水をpH5.8以上6.3以下になるように調整したもの)。mL)を重量体積比10%の割合で混合し、かつその混合液が500mL以上になるようにする容器(ポリビン等)に秤取る(例:試料50gに溶媒500ml)
常温、常圧で6時間連続振とう。毎分200回、振とう幅4〜5cm
ろ過が困難な場合のみ、毎分3000回転、20分間遠心分離
上澄水を孔径1μmのグラスファイバーフィルターでろ過
ろ液を検液とする