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株式会社環境ソルテック 業務受託約款
第1条(目的)
本約款は、お客様(以下「委託者」という)から株式会社環境ソルテック(以下「KST」という)が受託する測定・分析・試験・調査研究業務(以下「業務」という)を遂行するための基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(適用)
委託者及びKSTは、本約款に従って業務を履行するものとします。但し、委託者とKSTが書面により別段の合意をした場合はその範囲で本約款は適用されないものとします。
第3条(個別契約の成立)
業務の受託に関する個別の契約(以下「個別契約」という)は、KSTから提示した見積書に基づく委託者からの注文書(書面、メールも含む)での申込に対し、KSTが承諾したときに成立するものとします。
第4条(支払い)
委託者からKSTへの委託料の支払いは、個別契約の定めに従うものとします。
委託者は、業務の終了後、KSTからの請求書に記載された期日までに委託料をKSTの指定する金融機関口座に振り込むものとし、振込手数料は委託者の負担とします。
第5条(秘密保持の義務)
委託者及びKSTは、業務の結果、相手方から提供された試料、開示された業務上・技術上の情報及び業務履行にあたり知り得た情報(以下「秘密情報」という)について厳に秘密を保持し、当該相手方の書面による事前の同意がない限り第三者に開示又は漏洩せず、かつ業務以外の目的では使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
① 秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に自らが所有又は取得していたもの
② 秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に公知になっていたか又は当該提供若しくは開示後自らの責めによらず、公知となったもの
③ 秘密情報の提供又は開示を受けた後で、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(2) 前項の規定に拘らず、KSTが業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、KSTは秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。但し、KSTは、当該再委託先に対して、前項の規定に基づきKSTが負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。
(3) 委託者は、KSTから秘密である旨を明示して開示されたKSTの秘密情報について、KSTの書面による事前の同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、第1項但し書きに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
(4) 本条の各規定は、秘密情報開示の時から5年間有効とします。
第6条(誠実義務等)
KSTは、公的に設定された方法、委託者と合意した方法又はKSTが有する科学的知見に基づき適切と考える方法により、信義を守り、誠実に業務を履行するものとします。
第7条(報告)
KSTは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を、KSTの報告書(電子データの場合も含む。)を委託者に提出します。
第8条(情報・試料等の提供及び取扱い)
委託者は、業務の履行に必要かつ開示・提供可能と自ら判断する情報・試料等(以下「試料等」という)をKSTに提供するものとします。
KSTは、提供された試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、業務終了後は速やかにKSTの裁量において委託者に返却又は廃棄するものとします。但し、両者間の合意が別途ある場合はそれに従うものとします。
第9条(安全及び衛生)
委託者は、委託業務の危険性についての情報を可能な限り提供するものとします。不十分な情報に起因して安全上の問題が生じた場合は、両者間で協議の上、その措置を決定します。
(2) 試料等をKSTが受領した後、又はKSTが委託に基づき試料を採取した後、委託者に残余の試料等を返却・廃棄するまでは、試料等に関連するKSTの従業員及び再委託先の安全及び衛生はKSTの責任で確保いたします。
第10条(業務の実施責任)
KSTが実施した業務に不備又は誤りがあったと認めるときは、KSTは自らの裁量で以下①②いずれかの対処をします。なお、対処にあたっては委託者及びKSTで協議をするものとします。
① KSTの費用負担のもとに業務をやり直します。
② 当該業務につき委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害を賠償します。
第11条(反社会的勢力との取引排除)
委託者及びKSTは、相手方に対し、以下の項目を保証するものとします。
① 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
③ 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
④ 役員、実質的に経営を支配する者、親会社が上記に当たらないこと。
第12条(結果の利用等)
委託者が、業務の結果を利用することにより生じた損害については、KSTは一切の責任を負いません。
(2) KSTは、業務の結果が、知的財産権に関して問題がないことを保証するものではありません。
(3) 業務の結果を広告媒体(webサイト、チラシ等)により公開する場合で、かつ、KSTで実施した旨を記載する際は、事前にKSTに書面による承諾を得るものとします。
第13条(契約の解約)
委託者及びKSTは、やむを得ない事情により個別契約に基づく業務の履行が困難な事態に陥った場合、両者間で協議・同意の上、個別契約を変更又は解約することができるものとします。
(2) 業務の中止・解約に際しては、それまでに要した費用は両者間で協議の上、委託者がKSTに支払うものとします。
第14条(天災等の不可抗力)
天災地変等で委託者又はKSTの責めに帰することのできない理由により業務の履行が困難になった場合は、KSTは、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。
第15条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じた場合には、委託者及びKST間で信義誠実の精神を持って協議の上、これを解決するものとします。
第16条(本約款の変更)
KSTは、KSTの裁量により、本約款の変更が、本約款の目的に違わず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本約款を変更することができます。
(2) KSTは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の発効日の30日前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその発効日をKSTのwebサイト(http://www.k-soltech.co.jp/yakkan/index.html)に掲示します。
(3) 変更後の本約款の発効日以降、委託者がKSTに業務を委託した場合、委託者は本約款の変更に同意したものとみなします。
第17条(裁判管轄)
本約款及び個別契約に関する一切の訴訟は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(有効期間)
本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第13条に基づく契約の解約の場合を除き、第7条における業務の結果を報告又は納入後、委託者による検収終了日までとします。但し、第5条、第7条、第12条及び第17条の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続します。
制定:2025年11月1日