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環境測定・分析サービス / 産廃判定試験

  • ごみ焼却炉・産廃判定

産廃判定試験

  • 土壌調査に関連する分析
  • 焼却灰、焼却飛灰、下水汚泥などの産業廃棄物は、埋立処分前に溶出試験による判定試験を行い、一般産業廃棄物か、特別管理産業廃棄物であるかの判定をする必要があります。
    それらの判定試験は、弊社のような計量証明事業所が実施する場合がほとんどです。
    弊社は長年の経験と確かな技術※を用いて迅速に対応いたします。
    また、溶出試験以外の化学分析につきましてもお気軽にお声をお掛け下さい。

    ※毎年度環境測定分析統一精度調査(環境省主催)に参加。外部精度管理を積極的に進めております。

特長

昭和48年02月17日

環境庁告示13号【 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 】による分析

  • 産業廃棄物の判定試験方法は、廃棄物の処分方法、廃棄物の種類によって異なります。
  • 一例として、燃え殻を陸上埋立処分する場合の検液作成方法(揮発性有機化合物は除く) を下記に示します。

溶出試験の検液作成フロー図

試料調整

試料を有姿のまま採取(風乾、乾燥なし)し、小石、異物を除去する

溶媒の調製

試料(g)と溶媒(純水をpH5.8以上6.3以下になるように調整したもの)。mL)を重量体積比10%の割合で混合し、かつその混合液が500mL以上になるようにする容器(ポリビン等)に秤取る(例:試料50gに溶媒500ml)

振とう

常温、常圧で6時間連続振とう。毎分200回、振とう幅4〜5cm

遠心分離

ろ過が困難な場合のみ、毎分3000回転、20分間遠心分離

ろ過

上澄水を孔径1μmのグラスファイバーフィルターでろ過
ろ液を検液とする

  • 検液の作成後は、公定法(日本工業規格K0102等)に従い各項目の分析を行います。
  • 判定基準は、産業廃棄物の処理方法、廃棄物の種類によって異なります。
    判定基準の一例
    例)特別管理産業廃棄物の判定基準【廃棄物処理法施行規則第1条の2】

燃え殻、ばいじん、汚泥等の産業廃棄物に含まれる金属含有試験、金属含有量試験、判定試験に用いられるものではありませんが(汚泥等を除く)、重金属類の溶出原因調査などに役立ちます。

  • 昭和63年9月8日 環水管第127号法【底質調査方法】
  • 平成13年3月 環境省水環境部水環境管理課【底質調査方法】
  • JIS M8815 石炭及びコークス灰の分析方法
  • 下水試験法等に準拠した方法で金属類含有量分析を実施いたします。