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環境測定・分析サービス / 土壌分析

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土壌調査に関連する分析

  • 土壌調査に関連する分析
  • 近年、大都市圏の工場跡地などを中心に有害物質による土壌・地下水汚染の拡がりが見られ、社会問題になってきています。
    このため健康被害防止の観点から「土壌汚染対策法」が制定されています。
    弊社は、土壌汚染対策法における指定調査機関(指定番号:2005-1-29)であり、土壌汚染対策法に基づく調査・分析を行っております。

特長

  • 土壌汚染対策法により調査義務のある調査の他、自主調査等の法対象外のご依頼についても承ります。

ご依頼からご報告までの流れ

調査義務発生(下記のいずれかに該当する場合)

  • 有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条に係る調査)
  • 3000m2以上の土地の形質変更時(法第4条に係る調査)
    (届出により、知事等が「汚染のおそれがある」と判断した場合に調査命令が発出される)
  • 知事等が「健康被害が生じるおそれがある」と判断した場合(法第5条に係る調査)

指定調査機関による土壌汚染状況調査を実施

知事等に土壌汚染状況調査土壌汚染調査の
結果を報告

汚染の状態に関する基準を超過していた場合、
知事等は汚染の状態によって「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」に指定する

健康被害のおそれの基準への該当性の判断

  1. 該当する場合・・・要措置区域
    土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  2. 該当しない場合・・・形質変更時要届出区域
    土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
    (摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

土壌の汚染状態に関する基準及び地下水基準

※左右にスクロールしてご覧ください。

特定有害物質の名称 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
地下水基準
(mg/L)








クロロエチレン※1 0.002以下 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下








カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下(遊離シアンとして) 検出されないこと
水銀及びその化合物 水銀0.0005以下、
かつアルキル水銀
が検出されないこと
15以下 水銀0.0005以下、
かつアルキル水銀
が検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
フッ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下








シマジン 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.002以下 0.02以下
チラウム 0.006以下 0.006以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと

※1 平成29年4月 改正土壌汚染対策法施行規則が施行され、特定物質にクロロエチレンが追加されました。

指定調査機関

事業許可・保有資格・機器

  • 土壌汚染調査の従事技術者数…4名
  • 技術士(環境部門)…3名
  • 作業環境測定士…18名
  • 技術管理者…2名
  • 環境計量士…8名
  • 臭気判定士…3名
  • ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)
  • 誘導結合プラズマ発光分析計(ICP-AES)誘導結合プラズマ発光分析計(ICP-AES)
  • 誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)
  • 還元気化水銀測定装置還元気化水銀測定装置

関連法規(外部リンク)