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環境測定・分析サービス / 作業環境測定

  • 騒音・振動

騒音・振動測定

  • 騒音・振動測定
  • 私たちの生活には、あらゆる音や振動が発生しています。その中でも、我々が不快に感じる音や振動は生活環境を損なう原因となっています。
    工場や事業所、建設工事現場に対しては規制基準値の順守、周辺状況に応じた低減を求められることもあり、適正な対応が必要です。
    我々は確かな技術で、騒音振動問題に対応いたします。

    騒音測定、振動測定の他、低周波音の測定、オクターブバンド分析による周波数解析にも対応できます。

主な測定項目

  • 騒音測定 JIS Z 8731
  • 振動測定 JIS Z 8735
  • 低周波音測定 (低周波音の測定方法に関するマニュアル)
  • 周波数解析

測定基準

騒音環境基準

地域の類型 基準値
昼間 夜間
AA 50dB以下 40dB以下
A及びB 55dB以下 45dB以下
C 60dB以下 50dB以下
  1. 昼間は午前6時から午後10時まで、夜間は午後10時から翌日の午前6時まで。
  2. AA:療養施設、社会福祉等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域。
  3. A:専ら住居の用に供される地域。
  4. B:主として住居の用に供される地域。
  5. C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域。
    ただし、次表に掲げる地域については、次表の基準値とする。
地域の類型 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の単線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B地域のうち2車線以上の単線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
備考
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値
昼間 夜間
70dB以下 65dB以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

事業許可・保有資格・機器

計量証明事業所 計証第音45号、計証第振25号(兵庫県)

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