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弊社では官公庁の水質測定計画に基づいた河川水等の公共用水域における分析を承っております。
※公共用水域とは?
公共用水域(こうきょうようすいいき)とは、水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことをいう。
河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。
河川調査等では流量の測定も必要です。弊社でも電気式(回転式)流速計を用いた流量測定を行っています。
電気式(回転式)流速計は流れによる羽根の回転速度から流速を求めるものであり、河川を横断上で細かく区切り、その区切り毎の断面積とその区間での流速を測って流量を求める観測方法によって流速測定を行います。(JIS K 0094による)
国土交通省や市町村では海域、河川、湖沼等での水質に異常がないか確認するために多くの監視地点を設けています。
分析項目は市町村によっても多少異なりますが、基本的な項目は下記一覧の通りです。
下記一覧についても常に最新の情報を表示する様心がけておりますが、最新の基準値や項目については環境省のホームページを参照下さい。
河川や湖沼の基準は利用目的の適応性に応じて基準値が分かれています。どの基準が該当するかは管轄自治体の判断によります。
また、海域や湖沼についても別の基準が設定されています。詳細は環境省のホームページでご確認下さい。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
※左右にスクロールしてご覧ください。
項目類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | ||
AA | 水道1級自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 50MPN/100mL以下 |
A | 水道2級水産1級水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 1,000MPN/100mL以下 |
B | 水道3級水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 5,000MPN/100mL以下 |
C | 水産3級工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
D | 工業用水2級農業用水 及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | − |
E | 工業用水3級環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が 認められないこと。 |
2mg/L以上 | − |